塩尻 「学び」マネジメント 会則

(名称)
第1条 この会は、塩尻マネジメント(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
 第2条 本会の事務所は、塩尻市北小野111-1に置く。
(目的)
第3条 本会は、塩尻市における学校の教育のあり方を求め、学校運営や授業のあり方等に資する活動(事業)を行うことにより、教育の質の改善に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施
する。
  ① 教育のめざすべきもの、あり方の研究
 ② 学校、教師の連携や授業支援
 ③ 児童・生徒の学習支援
 ④ その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員の資格)
第5条 この会の会員は、本会の目的に賛同し、入会申し込みを行った者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書の提出をもって行う。
(会費)
第7 条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
 2 会費は次の通りとする。
  1,000円
(退会)
第8条 会員は、退会届を提出し任意に退会することができる。
 2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
 (1)本人が死亡したとき
 (2)会費を2年以上納入しないとき
(役員)
第9条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
代表 1名
副代表 1名
事務局長 1名
会計 1名
理事 若干名
監査役 2名
(役員の職務)
第10 条 代表は、会務を総理し、その業務を統括する。
 2 副代表は、代表を補佐し、代表がいない場合担当する。
 4 会計は、本会の出納事務を担当する。
 5 理事は、役員会に出席し
 6 監査は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
(役員の選任)
第11 条 代表、副代表(および事務局長)の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。
 2 事務局長は代表が指名する。(正副代表が兼務することができる)
 3 会計は代表が指名する。
 4 理事は代表が指名する。
5 監査は、全会員の中から選出する。
(役員の任期)
第12 条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第13 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
 ① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
 ② その他解任に相当する事項が認められるとき。
(総会)
第14 条 本会の総会は、会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会開催することができる。
 2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
 (1)会則、事業等の改廃
 (2)事業計画並びに収支予算及び決算
 (3)本会の解散
 (4)役員の選任及び解任
 (5)その他本会の運営に関し重要な事項
 2 本会の会議は、代表が召集する。
 3 総会の議長は、代表がこれに当たる。
 4 本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
(運営〔役員〕会)
第15 条 役員会は、代表、副代表、事務局長、理事、会計をもって構成する。
 2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決
を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第16 条 代表は、毎事業年度末に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない、
(事業年度)
第17 条 この会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(会計)
第18 条 本会の経費は、会費、補助金、その他をもって充てる。
 2 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
 3 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告する。
(会員資格の抹消)
第20 条 本会会員が次の各号に該当することになった場合は、運営会議の議決を経て登
録を抹消することができる。
 ①  1年以上、活動実績がない場合。ただし、休会願を提出した場合は、この限りでな  い。
 ② 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
(会則の変更)
第21 条 この会則の改正は会員がこれを発議し、役員会で議決された場合、代表は総会を招集し総会出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(その他)
第22 条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。

付 則
 1  この会則は、平成27年4月1日から施行する。
 2  この会則の一部を平成28年4月17日に改正する。